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昭和52(ネ)1257
更生担保権不存在確認請求事件
昭和53年1月31日
大阪高等裁判所 第一民事部
第31巻1号14頁
会社更生法上の更生管財人の権限の債権者代位権に基づく代位行使の許否
会社更生法上の更生管財人の権限を債権者代位権に基づいて代位行使することは許されない。