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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和52(う)192

事件名

 収賄被告事件

裁判年月日

 昭和52年8月24日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号389頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 預託金会員制ゴルフクラブの会員権を賄賂として収受した場合における没収又は追徴

裁判要旨

 公務員が賄賂として預託金会員制ゴルフクラブの会員権を収受した場合においては、その者が現に会員として入会保証金預託証書を保有していても、刑法一九七条ノ五前段により同証書を没収すべきではなく、同条後段により収受時における右会員権の価額を追徴すべきである。

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