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昭和51(ネ)1270
相続権確認等請求事件
昭和51年11月24日
大阪高等裁判所 第四民事部
第29巻4号211頁
民法九五八条による公告に定められた期間内に権利の申出をしなかつた相続人の地位
一、 民法九五八条による公告に定められた期間内に相続権の申出をなした者と相続財産管理人との間で、該相続権存否の確認訴訟が係属中であることは、他に相続権の主張をする者の相続権の申出をなすべき期間につき影響を及ぼさない。 二、 右期間内に相続権の申出をしなかつた相続人は、右期間の経過とともに、相続財産法人に対し絶対的に権利を喪失し、以後、特別縁故者への分与後の残余財産に対しても、その分配を請求できない。