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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)376

事件名

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、器物破壊被告事件

裁判年月日

 昭和50年8月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻3号321頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 実質的に処罰された余罪と一事不再理の効力
二、 余罪として実質的に処罰されたために生じた一事不再理の効力はその余罪と科刑上一罪の関係にある他の罪に及ぶか

裁判要旨

 一、 確定裁判において、罪となるべき事実として認定されることなく余罪として論及されるにとどまつた場合であつても、実質上これを処罰する趣旨で認定され量刑の資料として考慮され執行を猶予すべきでない事情として参酌されて重い刑を科せられた場合には、その余罪として論及された事実について一事不再理の効力が生ずる。
二、 確定裁判において余罪として実質的に処罰されたため一事不再理の効力が認められる場合であつても、その効力は、これと科刑上一罪の関係にある他の罪には及ばない。

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