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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)58

事件名

 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和50年8月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻3号310頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 暴力行為等処罰に関する法律一条に定める共同暴行罪の罪数
二、 学生集団が他の学生集団に共同暴行を加えたという暴力行為等処罰に関する法律一条違反の事件について訴因の明示を欠くとされた事例

裁判要旨

 一、 暴力行為等処罰に関する法律一条の共同暴行罪は、被害者ごとに一罪が成立する。
二、 学生集団が他の学生集団に共同して暴行を加えたという暴力行為等処罰に関する法律一条違反の事件において、被害者とされている学生集団の全てが被害を受けたとは断定できない場合には、単に起訴状に、反帝学評系の学生ら約五〇名に共同して暴行を加えたとするのみで、集団内部において被害を受けた者を氏名その他の方法で特定していないときは、刑訴法二五六条三項の訴因の明示を欠くものといわなければならない。

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