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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ツ)36

事件名

 貸金請求上告事件

裁判年月日

 昭和50年3月12日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 従業員の会社施設への出入りに際し守衛が就業規則に基づいて私有品を点検できる限度

裁判要旨

 守衛は、従業員の携帯する物件の数量、形状その他諸般の状況から見て持込の許されない物品を所持していることを疑うに足りる相当な事由がある場合でなければ、たとえ口頭の質問と任意の提示を求める方法によるものであつても、私有品の点検をすることができない。

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