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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)338

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和49年12月3日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻7号711頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう「携帯」の意義

裁判要旨

 銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう「携帯」とは、同法条所定の刃物を自宅または居室以外の場所で直接手に持ちまたは身体に帯びるなど、直ちにこれを使用し得る状態で身辺に置くことを意味する。

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