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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)3

事件名

 出入国管理令違反幇助等被告事件

裁判年月日

 昭和49年9月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻4号385頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 出入国管理令七〇条四号に該当するとされた事例

裁判要旨

 観光客の在留資格を有する外国人が、本邦においてホステスの活動をもつばら行なつていると明らかに認められるときは、たとえ出入国管理令二〇条一項によりその在留資格を右の活動を行なうための在留資格に変更を受けることができない場合であつても、同令七〇条四号に該当する。

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