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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)1449

事件名

 賭博開帳図利、賭博被告事件

裁判年月日

 昭和49年3月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻1号84頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 達法収集証拠の証拠能力
二、 違法収集証拠を説明したにすぎない供述調書の証拠能力

裁判要旨

 一、 恐喝被疑事件の捜索差押許可状に差押の目的物として記載されていない賭博関係メモに対してなされた差押は違法であり、この違法に差押えられた賭博関係メモの写しを賭博開張図利・賭博被告事件の罪証に供することは、証拠調に異議がある場合には、憲法三一条に照らし許されない。
二、 違法に差押えられた賭博関係メモの写しが証拠として利用することを許されない以上、これと形式的には独立したものであつても、内容においてはその説明にすぎないと認められる供述調書(判文参照)もまた証拠として利用することが許されない。

全文