裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和47(ツ)46
- 事件名
所有権確認請求上告事件
- 裁判年月日
昭和49年3月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第27巻1号46頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公共用物と取得時効
- 裁判要旨
公共用物であつても、長年の間事実上公共の目的に供用されず、公共用物としての形態をまつたく失い、他人の平穏かつ公然の占有が継続している場合には、取得時効の成立を妨げない。
- 全文
昭和47(ツ)46
所有権確認請求上告事件
昭和49年3月26日
大阪高等裁判所 第九民事部
棄却
第27巻1号46頁
公共用物と取得時効
公共用物であつても、長年の間事実上公共の目的に供用されず、公共用物としての形態をまつたく失い、他人の平穏かつ公然の占有が継続している場合には、取得時効の成立を妨げない。