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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(ネ)1

事件名

 建物収去・土地明渡請求、同附帯控訴事件

裁判年月日

 昭和48年11月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第26巻5号445頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 建物買取請求権と建物取得の対抗要件
二、 建物取得後買取請求前に賃貸借が賃料不払を理由として合意解除された場合と建物買取請求権

裁判要旨

 一、 地上の建物および敷地賃借権を譲受けた第三者が借地法一〇条により建物の買取を請求しうるためには、地主が賃借権の譲受自体を認めないかぎり、建物について取得登記を経る必要があり、この場合建物の取得登記の時までに賃借権が消滅したときは、同条による建物買取請求権を取得しない。
二、 地上の建物および敷地賃借権を譲受けた第三者が借地法一〇条により建物の買取を請求した場合において、従前の借地人が建物譲渡前延滞貸料を支払わなかつたため、第三者の建物取得後、買取請求前に、従前の借地人と地主との間において賃貸借が合意解除されたときも、第三者は同条による建物買取請求権を取得しない。

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