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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)988

事件名

 強姦(変更後の訴因強盗強姦)、傷害、恐喝、窃盗、贓物故買被告事件

裁判年月日

 昭和47年8月4日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻3号368頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 反抗抑圧状態にある被害者不知の間になされた財物の奪取につき強盗罪の成立を認めた事例 二、 強盗強姦罪の包括一罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 一、 走行中の自動車内において、わいせつ行為の目的で、婦女に暴行、脅迫を加えてその反抗を抑圧し、さらに反抗抑圧状態にある同女を姦淫しようと企て、ホテルの一室に連れ込んだ後、同所であらたに財物奪取の意思を生じ、右抑圧状態を維持利用して同女から財物を奪取した場合には、財物奪取それ自体のためにことさら暴行、脅迫を加えた事実がなく、また財物の奪取が被害者不知の間になされたものであつても強盗罪が成立する。
二、 甲が乙、丙とA女を強姦することを共謀のうえ、まず甲において同女を強姦した後、あらためて乙、丙と同女から財物を強取することを共謀し、丙において同女から財物を奪取し、ひきつづいて乙、丙の順で同女を強姦した場合、甲の右所為は包括して強盗強姦罪の一罪を構成する。

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