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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)1048

事件名

 強盗殺人、死体遺棄、詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和47年7月17日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻3号290頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 甲事件について逮捕勾留中の被疑者ないし被告人を乙事件について取調べることの可否。

裁判要旨

 被疑者を、まず甲事件について逮捕勾留し、その取調を終了したが、なお裏付捜査の続行中、これと並行して乙事件の被疑者として取調べ、甲事件について勾留のまま起訴した後もひきつづき数日間乙事件の被疑者として取調べたとしても、はじめからもつぱら乙事件の取調に利用する意図をもつてことさらに甲事件について逮捕勾留して乙事件の取調をしたもの、あるいは甲事件につきすでに勾留の必要がなくなつたのにかかわらず拘束を続けてその間乙事件の取調をしたものと認められず、甲事件について逮捕勾留の理由および必要が存続していた場合には、乙事件についての被疑者の取調を直ちに違法なものということはできない。

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