裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和45(う)1158
- 事件名
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、兇器準備集合被告事件
- 裁判年月日
昭和47年1月24日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻1号11頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
兇器準備集合の所為と殺人未遂傷害の所為とが牽連犯の関係にあるとされた事例
- 裁判要旨
被告人らが、共謀のうえ、甲組組長及び同組員らを殺傷する目的をもつて拳銃、短刀等の兇器を準備したという兇器準備集合と、その準備した兇器を携えて甲組事務所を襲撃し、応戦のため出てきた同組関係者乙に対し殺意をもつて右拳銃を発射し右短刀で突いたが殺害の目的を遂げなかつたという殺人未遂の所為及び同丙を右短刀の鞘で殴打して傷害を与えたという傷害の所為とは、それぞれ牽連犯の関係にあると解するのが相当である。
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