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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)1338

事件名

 執行判決請求事件

裁判年月日

 昭和46年8月26日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻3号305頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 仲裁判断において主請求について判断せず公平の見地等から弁護士費用を相手方に負担させた事例

裁判要旨

 仲裁判断において、判示のような事情が認められる場合には、主請求、たる損害賠償義務の存在を認めなくても、公平の見地等から申立人の弁護士費用を相手方に負担させることができる。

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