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昭和45(う)1540
業務上過失傷害被告事件
昭和46年4月8日
大阪高等裁判所 第一刑事部
第24巻2号317頁
裁判官の氏名の記載を欠く公判調書の効力
裁判官の氏名の記載を欠いた公判調書は、もはや他の資料によつてこれを証明することが許されず、無効であると解すべきである。