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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(ネ)461

事件名

 家賃金等本訴並に反訴請求事件

裁判年月日

 昭和44年10月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻5号729頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 いわゆる補助参加的効力の及ぶ客観的範囲
二、 他人の物を賃貸した場合と要素の錯誤

裁判要旨

 一、 いわゆる補助参加的効力は参加人、被参加人間の信義、公平を趣旨としたもので、公権的に解決された紛争の蒸し返しを禁ずる趣旨の既判力とは異なり、その効力の及ぶ客観的範囲も前訴の紛争主題たる権利義務(訴訟物)だけでなく、その前提となつた事実及び判断にも及ぶ。
二、 長期使用を目的とした貸ビルの一室の賃貸借契約において、賃借人が賃貸人にビル建設協力保証金名下に金三〇〇万円を差入れ、賃貸借契約書にも、当該ビルが賃貸人所有にかかる旨明示されている等判示のような事情が認めうれる場合は、賃貸物が賃貸人の所有に属することは賃貸借契約の要素をなし錯誤の原因となる。

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