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昭和43(う)1949
業務上過失傷害被告事件
昭和44年8月7日
大阪高等裁判所 第四刑事部
第22巻4号534頁
Y字すみ切り型三差路における交差点の範囲
道路交通法第二条第五号(交叉点の定義)にいう交差点とは、本件のように、彎曲する幹線道路の側線に、同道路から分岐する支線道路の側線が接して両道路が鋭角をなしてY字型に交差し、かつ、その交差する道路の「また」の部分にいわゆるすみ切りがある場合には、右両道路の側線の接点から幹線道路の他の側線に下ろした垂線、『右すみ切り部分の側線、その両始端から各道路の他の側線に下ろした垂線』および両道路の外側線によつて囲まれた部分―別紙図面イロチトヘホハニイを順次結んだ線内―をいうものと解する。