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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)1665

事件名

 業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年7月18日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻4号491頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 十字路と三差路との接合している場所がいわゆる複合交差点として一個の交差点とみなすべきものとされた事例
二、 右交差点を夜間自動車を運転して通過する場合における注意義務の内容

裁判要旨

 一、 十字路と三差路とが互いにその側端を接している場所(判決添付図面参照)において、その十字路および三差路に設置された数個の信号機が、昼夜を通じ一連のじゆん環をもつて連動し、当該場所の全体を図示して進路を指示する一個の指導看板が立てられている等の状况が認められるときは、右の場所は、いわゆる複合交差点として道路交通法上一個の交差点とみなすべきである。
二、 夜間、対面する信号機の表示する黄色灯火点滅信号に従つて前記交差点の三差路の部分に進入し、右方向に転把したうえ、左右の見とおしのきかない場所である十字路の部分を通過しようとする自動車の運転者としては、あらたに対面する十字路の部分に設置された信号機が赤色灯火点滅信号を表示していても、つねに一時停止すべき義務はないが、徐行しつつ、右十字路の部分における他の方向からの交通の有無を確認し、その状況に対応した方法で運転すべき業務上の注意義務がある。

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