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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)523

事件名

 建物収去土地明渡等請求控訴、同附帯控訴並びに所有権移転登記手続請求反訴事件

裁判年月日

 昭和44年5月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻2号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例

裁判要旨

 原告の土地所有権に基づく不法占拠による賃料相当の損害金の請求に対し、第一審において、被告が自己の所有権を主張し、土地所有権がいずれに属するかが最大の争点で十分に攻撃防禦が尽くされている場合に、控訴審において被告が反訴として所有権移転登記手続を求める訴えを提起するには、相手方たる原告の同意を要しない。

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