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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)1868

事件名

 業務上過失致死傷道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年5月6日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻2号244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 過失による一時不停止が業務上過失致死傷における過失の一内容をなしている場合における右両罪の罪数関係

裁判要旨

 前方注視を怠り一時停止の標識および交差点の存在を見落としたため、その手前で停止して前方左右の交通の安全を確認することなく交差点に進入した過失に基づく業務上過失致死傷罪と、その過失の一内容をなす過失による一時不停止罪とは併合罪の関係にあると解するのが相当である。

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