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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(ネ)1226

事件名

 売掛代金請求事件

裁判年月日

 昭和44年1月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 温泉地旅館宣伝用パンフレツトの代金債権と民法第一七三条第一号及び第二号所定の短期消滅時効

裁判要旨

 従業員二三〇名をようして高級印刷物の印刷販売を営む会社が特定の温泉地旅館の注文により製作した宣伝用パンフレツトの代金債権は、民法第一七三条第一号所定の生産者の産物の代価または第二号所定の製造人の仕事に関する債権にあたらない。

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