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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)1192

事件名

 道路交通法違反、業務上過失致死被告事件

裁判年月日

 昭和43年11月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻5号630頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 道路交通法第一一七条の二第一号にいわゆる酒酔い運転の罪の犯意
二、 道路交通法第一一七条の二第一号にいわゆる酒酔い運転が業務上過失致死罪における唯一の過失内容となつている場合における罪数関係

裁判要旨

 一、 道路交通法第一一七条の二第一号にいわゆる酒酔い運転の罪の犯意としては、原則として、飲酒により自己の身体に相当量の酒気を保有する状態において車両等を運転することの認識があれば足り、同号にいう「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態にある」という点に関する認識を要しないものと解すべきである。
二、 道路交通法第一一七条の二第一号にいわゆる酒酔い運転の罪に該当する行為が、業務上過失致死罪における唯一の過失内容となつているときは、右両罪は観念的競合の関係にあるものと解するのが相当である。

全文