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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)322

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和43年11月11日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第21巻5号454頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公職選挙法第一四三条第一項第五号のポスターを組合せて掲示した場合と同法第一四四条第三項

裁判要旨

 公職選挙法第一四三条第一項第五号のポスターとして独立の効用を有する規格内のポスターであつても、これを二枚以上組合せあるいは独立の効用を有しないポスターと組合せることによつて、全体としてそれを組成する各ポスターとは別個の新たな意味内容を表現するに至る場合に、その組合せたポスターが全体として同法第一四四条第三項の規格を超えるときは、同項違反となる。

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