裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和42(う)2047
- 事件名
道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和43年10月9日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第21巻5号406頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 道路交通法施行規則第二九条第三項の定める新免許証の交付は運転免許証の有効期間の更新の効力発生要件か
二、 運転免許証の有効期間経過後更新免許証の交付予定日にその交付を受けないで自動車を運転した場合の罪責
- 裁判要旨
一、 道路交通法施行規則第二九条第三項は、運転免許証の有効期間を更新する場合に、不必要となる旧免許証の悪用を防止するなどの趣旨で旧免許証と引替えに新免許証を交付することを定めたものであつて、新免許証の交付によつて運転免許証の有効期間の更新の効力が発生すると定めたものではない。
二、 運転免許証の有効期間の更新を申請し適性検査に合格したものが、現に有する運転免許証の有効期間経過後の日を新免許証の交付予定日と指定された場合において、その指定日に新免許証の交付を受けないで自動車を運転したときは、たとえ「更新手続中」と記載された旧免許証を携帯していても運転免許証不携帯の罪が成立する。
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