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昭和41(ネ)1542
土地所有権確認等請求事件
昭和43年5月29日
大阪高等裁判所 第六民事部
第21巻3号294頁
予定公物と私法上の取得時効適用の有無
いわゆる予定公物で判示のような京都市所有の同市児童公園予定地(都市計画法第三条に基く建設大臣の決定を経たもの)については、民法第一六二条所定の要件を主張して所有権の時効取得をすることができる。