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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)227

事件名

 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和42年10月7日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻5号628頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 交差点内の市電軌道上を信号にしたがつて進行する自動車が信号を無視して自車の進路前方に走り出てきた歩行者に接触した場合に業務上の過失を認めなかつた事例

裁判要旨

 信号機の設置された交差点内の市電軌道上を進めの信号にしたがつて進行する自動車の運転者は、同交差点内にある右側安全地帯横の対向軌道上に停車して乗降客を取扱中の市電の後方から、信号に違反して自車の進路前方に進行してくる歩行者が仮りにあつたとしても、歩行者またはその保護者において、左右の安全確認、停止、待避等自己防衛の手段を尽すであろうことを期待してもよく、信号違反の歩行者側の右の如き自己防衛の措置と相まつて事故の発生を防止しうる程度の措置を講ずれば足り、いつでも直ちに停車できる程度に減速徐行すべき義務はない。

全文