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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)24

事件名

 労働基準法違反被告事件

裁判年月日

 昭和42年5月16日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻3号298頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 労働安全衛生規則第一〇八条の四第一項第三号にいう「当該作業に関係がある労働者」の意義
二、 右規則第一二一条第一項にいう危害防止の方法を講じたことに当らない事例

裁判要旨

 一、 労働安全衛生規則第一〇八条の四第一項第三号にいう「当該作業に関係がある労働者」とは、専ら足場の組立、解体又は変更の作業に従事する労働者、右作業用の材料等を運搬、整理する労働者および右作業の指揮連絡にあたる労働者を指すのであつて、同一建造物に関するものであつても型わくの組立又は解体の作業に従事する労働者にこれを含まない。
二、 足場解体作業に従事する甲が、その都度下にいる乙に向つて「いくぞ」と声をかけ、乙の「落せ」という返事を聞いて解体した丸太を落していたとしても、乙が丸太の落下地点周辺の見透しが不十分な場所で、他の作業に従事しながら右の返事をしていた場合には、それだけでは右規則第一二一条第一項にいう危害防止の方法を講じたものとはいえない。

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