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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)488

事件名

 業務上過失致傷被告事件

裁判年月日

 昭和41年6月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻4号407頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 放射性同位元素による新療法を施用する医師の注意義務

裁判要旨

 医師が、美容目的のために放射性同位元素(アイソトープ)による新療法として、ストロンチュ―ム九〇によるべーター線照射をするにあたつては、適応症の選択、照射線量、照射方法(一回の線量、休止期間、総線量)及び皮膚に及ぼす影響などについて、理論的かつ経験的に慎重な研究をし、分割照射によつて反応をみながら施療を進める方式をとるなどして、治療目的に反する放射線障害を起こさせないように細心の注意を払うべき業務上の注意義務がある。

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