裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和41(う)247
- 事件名
未成年飲酒禁止法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和41年6月27日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻4号385頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 明治三三年法律第五二号(法人ニ於テ租税ニ関シ事犯アリタル場合ニ関スル法律)第二条と旧刑事訴訟法(大正一一年法律第七五号)第三六条第一項及び刑事訴訟法第二七条第一項との関係
二、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項のいわゆる転嫁罰規定の法意
三、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項により営業者を処罰する有罪判決中に営業者に過失ある旨を判示することの要否
四、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項にいう営業者が法人である場合明治三三年法律第五二号第一条を準用することの要否
- 裁判要旨
一、 明治三三年法律第五二号第二条は、旧刑事訴訟法第三六条第一項及び刑事訴訟法第二七条第一項により法人に当事者能力が認められたことによつて、効力を失つたものと解すべきである。
二、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項は、営業者たる人の代理人、同居者、雇人其の他の従業者が同法第一条第三項に違反した行為に対し、営業者に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべきである。
三、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項により営業者を処罰する場合、その有罪判決中に、営業者に右の過失がある旨を判示することを要しない。
四、 未成年者飲酒禁止法第四条第二項にいう営業者は自然人だけであつて、当然には法人を含まないと解すべきであるから、営業者が法人である場合には、同条第三項により明治三三年法律第五二号第一条を準用することを要する。
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