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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)1530

事件名

 郵便法国家公務員法各違反等被告事件

裁判年月日

 昭和41年2月26日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻1号58頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 郵便法第八〇条第二項国家公務員法第一〇九条第一二号各違反の罪の成立する一事例

裁判要旨

 郵便局に郵送を託された書状が、その表面に「電話架設のご案内」と印刷してある開封のものであつても、郵便集配人が名宛人の住所、氏名、電話番号を他人に漏らしたときは、郵便法第八〇条第二項の信書の秘密を侵した罪と国家公務員法第一〇九条第一二号の職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした罪が成立する。

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