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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)394

事件名

 不動産侵奪被告事件

裁判年月日

 昭和40年12月17日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻7号877頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不動産侵奪罪の成立を否定した事例

裁判要旨

 自宅の敷地に隣接する他人所有の空地に将来その土地を買受ける予定でそれまで一時利用させて貰う意思で排水口を設置しても、その排水口の構造が二九×二三平方糎の口で外側のふちの部分を入れても四五×五二平方糎の大きさで深さ一七・五糎のものであり、地上に突き出した部分もなく地下深く築造されたものでもなく現状回復が容易であつて、右排水口設置によつて空地所有者の受ける損害が皆無に等しい場合には、社会通念上他人の不動産を侵奪したものということはできない。

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