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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)327

事件名

 売春防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和40年7月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻4号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる「通い」売春と売春防止法第一二条の成否

裁判要旨

 いわゆる「通い」売春の形態において人に売春をさせることを業とする者が、売春に従事する者にその住居の選択をまかせており、客待ち場所への集合待機及び売春に従事するかどうかも同女らの自由とされていて、待機時間も夕刻から数時間に限られ、その場所に日常の生活道具は何も置いていないような場合には、売春に従事する者を、自己の占有、管理または指定する場所に居住させたものとはいえず、売春防止法第一二条違反の罪は成立しない。

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