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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)518

事件名

 株主総会決議無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和40年6月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻4号349頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 選任登記欠缺の清算人と当該株式会社の代表資格
二、 議決権行使の代理人資格を株主に限定した定款規定の効力
三、 名義上株主と株主権

裁判要旨

 一、 取消し得べき総会決議により選任せられた株式会社の清算人甲の右選任決議の取消を求める訴においては、すでに他に登記せられた清算人乙があり、したがつて右甲の清算人としての登記がない場合でも、右甲を右会社の代表者として、右決議の取消を訴求することができる。
二、 株主総会における議決権行使の代理人資格を当該会社の株主に限定した定款の規定は、有効である。
三、 名義上の株主の了解のもとに、右名義が借用せられている場合は、対会社関係においては、当該名義株主をもつて株主と解するのを相当とする。そしてこの場合右名義が名義上の株主に無断で借用されたものであることすなわち上記の意味においても、株主と認むべきものでないことについては、名義上の株主は株主でないと主張するものに、その立証責任があると解すべきである。

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