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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(う)298

事件名

 公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

 昭和40年3月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻2号140頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 逮捕状執行の現場における警察官の状況写真撮影行為の適法性(いわゆる肖像権との関係)

裁判要旨

 警察官が、逮捕状の執行に際し、それが適正に履行せられるかどうかという執行状況および多数の者が逮捕状執行者を取り囲んで抗議し、混乱状態となり、公務執行妨害罪に発展する可能性があると思料される状況につき証拠を保全するために、被撮影者に対して強制を加えることなく、現場の状況写真を撮影することは、適法な職務行為である。

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