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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)772

事件名

 仮処分異議事件

裁判年月日

 昭和40年1月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻1号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 抗告裁判所が仮処分決定の解放金のみを増額した場合における仮処分異議訴訟の管轄
二、 仮処分物件の特定承継人は異議申立ての適格があるか

裁判要旨

 一、 仮処分債権者が、仮処分に解放金を付したこと、ないしはその金額が低額であることを理由として、抗告の申立てをし、抗告裁判所が、これを容れて解放金額を増額した場合の仮処分異議は、当該抗告裁判所の専属管轄に属するものと解するのが相当である
二、 仮処分物件の特定承継人は、当然仮処分異議の申立適格を有するものでなく、民訴法七三条により、仮処分手続に参加するとともに異議の申立てをするほかはない。

全文