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昭和38(ネ)1628
損害賠償請求事件
昭和40年1月28日
大阪高等裁判所 第九民事部
第18巻1号43頁
民法第七一五条の使用者責任に基づく損害賠償請求権について消滅時効の起算点である「損害及び加害者を知る」ことの意義