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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ネ)506

事件名

 株主総会決議不存在確認請求事件

裁判年月日

 昭和40年1月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 取締役選任の旧株主総会の決議不存在確認訴訟の係属中当該取締役が任期満了によつて退任し新株主総会において後任取締役が選任されたため訴の追加的変更により新株主総会における右後任取締役選任決議無効確認の訴を提起した場合における旧株主総会の決議不存在確認の訴の利益

裁判要旨

 取締役選任の旧株主総会の決議不存在確認請求訴訟の係属中、同総会において選任されたと称する取締役の任期が満了し、同取締役の招集した新株主総会において、後任取締役が選任されたため、訴の追加的変更により、この選任決議が招集無権限者の招集した総会決議であることを理由に、その無効確認を求める訴を提起したときは、旧訴の取締役選任決議の不存在確認を求める訴の利益は、当該取締役の退任にもかかわらずなお存続するものと解するのが相当である。

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