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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)1590

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和39年12月21日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻8号635頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自動車事故による負傷者の損害が示談契約当時の予想に反し後日異常に増大した場合に権利放棄条項の失効を認めた事例 ○判決要旨
自動者事故による傷害の全損害が正確に把握し難い状況の下で早急に結ばれた示談契約の中で、少額の賠償金額以外は将来一切の請求権を放棄する旨の約定が為された場合において、その当時契約当事者の確認し得なかつた著しい事態の変化により損害の異常な増加が後日に生じたときは、さきの権利放棄の約定はその効力を失うものと解すべきである。

裁判要旨

全文