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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ネ)1149

事件名

 手形利得金償還請求事件

裁判年月日

 昭和39年7月3日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻5号302頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 債権者が貸金の譲渡担保として手形を取得したときにおける該手形の保管義務

裁判要旨

 債権者が取引先に対する貸金の担保として、手形の裏書譲渡を受ける場合の法律関係は、通常は手形の譲渡担保であつて、債権者は当該担保手形について、担保提供者に対し、善良なる管理者の注意義務をもつて保管する責任を負い、支払期日に支払いのための呈示をし、不渡りの場合には、償還請求権の保全手続、手形上の債務者に対する時効中断手続その他手形債権保全のために適切な措置をとるべき法律上の義務があると解するのが相当である。

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