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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ネ)615

事件名

 譲受債権請求同参加事件

裁判年月日

 昭和39年2月24日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第17巻1号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 訴訟当事者間における破産法上の否認権行使による債権移転についての対抗要件の要否

裁判要旨

 債権譲渡人の破産管財人が譲受人と債務者とを共同被告とした訴訟において右債権譲渡を否認した結果、その債権が譲受人より譲渡人破産財団に復帰する場合において、右債権を債務者に対し行使するについては、改めて右債権移転を債務者に対抗するための対抗要件はこれを必要としないものと解すべきである。

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