裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(う)636
- 事件名
強盗窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和38年12月24日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻9号841頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
窃盗犯人が日本人で被害者が中華民国人である場合における刑法第二四四条第一項の適用
- 裁判要旨
日本人が、叔母の夫で自己と同居している中華民国人の財物を窃取した場合には、刑法第二四四条第一項の適用がある。
- 全文
昭和38(う)636
強盗窃盗被告事件
昭和38年12月24日
大阪高等裁判所 第四刑事部
第16巻9号841頁
窃盗犯人が日本人で被害者が中華民国人である場合における刑法第二四四条第一項の適用
日本人が、叔母の夫で自己と同居している中華民国人の財物を窃取した場合には、刑法第二四四条第一項の適用がある。