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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)1425

事件名

 建造物損壊建造物侵入侮辱外国国章損壊被告事件

裁判年月日

 昭和38年11月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻8号708頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第九二条にいわゆる除去の意義

裁判要旨

 刑法第九二条にいわゆる除去とは、国章自体に損壊を生ぜしめることなく、場所的移転、遮蔽等の方法によつて、国章が現に所在する場所において果している外国の威信尊厳表徴の効用を滅失または減少せしめることをいう。

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