裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和37(ネ)928
- 事件名
詐害行為取消等併合事件
- 裁判年月日
昭和38年4月9日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻3号178頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
代物弁済の予約に基づく代物弁済と債権者取消権行使の主体的要件
- 裁判要旨
債権担保の目的でなされた債務者所有の不動産の代物弁済の予約に基づく代物弁済を、他の債権者が詐害行為として取消しを求めるためには、その被保全債権は、右代物弁済の予約の成立以前に発生したものであることを要する。
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