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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(ネ)965

事件名

 物品税納税告知処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和37年3月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻4号254頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 駐留米軍人より譲り受けた乗用自動車につき国内卸売価格相当を追徴された者に対し物品税を課することの可否

裁判要旨

 駐留米国軍人から所轄税関に申告せずして購入した自動車につき国内卸売価格相当を追徴する判決を受けた者に対しては、物品税を課することはできない。

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