裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和36(ラ)308
- 事件名
精算人選任申請却下決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和37年3月27日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第八民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻4号249頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
破産同時廃止決定を受けた株式会社の清算人の選任
- 裁判要旨
破産同時廃止決定を受けた株式会社に清算事務を行なう必要があれば、裁判所は利害関係人の請求に依り清算人を選任すべきである。
- 全文
昭和36(ラ)308
精算人選任申請却下決定に対する抗告事件
昭和37年3月27日
大阪高等裁判所 第八民事部
第15巻4号249頁
破産同時廃止決定を受けた株式会社の清算人の選任
破産同時廃止決定を受けた株式会社に清算事務を行なう必要があれば、裁判所は利害関係人の請求に依り清算人を選任すべきである。