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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)1980

事件名

 道路運送法違反被告事件

裁判年月日

 昭和37年3月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻3号160頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 法定刑の変更は事物管轄にいかなる影響を及ぼすか

裁判要旨

 裁判所法第三三条、第二四条にいう罰金以下の刑にあたる罪とは訴因に適用すべき罰条の法定刑が罰金以下の刑にあたる場合をいうものであるから、犯罪行為の後刑罰法規の改正によリ刑に変更を生じた場合は刑法第六条を適用して新旧比照を施し、訴因に適用すべき法規を定めた後、その法定刑に従つて事物管轄を定めなければならない。

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