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昭和36(う)1392
器物毀棄暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
昭和37年2月2日
大阪高等裁判所 第一刑事部
第15巻3号147頁
銃砲刀剣類等所持取締法第二二条のあいくち類似の刃物と認めた事例
塗装工が塗装の際使用する竹又は木製のへらを削る用に供する「たんば」と称する刃物(別紙写真および図面参照)は、銃砲刀剣類等所持取締法第二二条のあいくち類似の刃物に該当する。