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昭和31(ネ)350
建物収去土地明渡請求事件
昭和35年9月30日
大阪高等裁判所 第四民事部
第13巻7号657頁
民訴第四六条に定める法人でない社団にあたらない事例
代表者についての定め、総会の運営、財産の管理その他社団としての継続的な組織、運営に関する主要な点が規約によつて定められていない地蔵講は、民訴第四六条に定める法人でない社団にあたるものといえない。