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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(う)1459

事件名

 強盗傷人被告事件

裁判年月日

 昭和35年6月7日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻4号358頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 傷害罪における傷害と強盗致傷罪における傷害とはその意義を異にするか
二、 創傷の程度は軽微ではあるが強盗致傷罪の成立を認めるべき一場合

裁判要旨

 一、 刑法上にいう傷害は、傷害罪におけると、強盗致傷罪におけるとによつて、その意義を異にするものではない。
二、 強盗犯人から頭部を殴打され、その部位に高さ二粍ないし三粍のこぶができ、僅かながら出血もあり、被害者において傷を受けたことの自覚は十分にあつて、これを診察した医師も治療手段を施す必要を認めたような場合は、たとえその傷は赤チンキを一、二回塗つた程度で三日位後には全治し、またその傷のために仕事には差支えなかつたとしても、刑法上にいう傷害の結果を生じたものであつて、強盗致傷罪が成立する。

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